こんにちは、きゃぷてんです。
毎年2月ごろになると、 僕のように副業を実践されている方々から「会社にバレないように確定申告をしたい」といった問い合わせをいただきます。
僕も初めて確定申告をした時は、副業が会社にバレないかとても心配で、めちゃめちゃ調べたのが懐かしいです(笑)
この記事のオチを言ってしまうと、副業が会社にバレないようにするためには、 住民税の納付方法を「特別徴収→普通徴収」に変更するだけ ですので、参考にしてみてください。
<目次>お好きなところからどうぞ
そもそも確定申告が必要な人はどんな人?
はじめに、どんな人が確定申告が必要なのか確認しましょう。
端的にお答えすると、お勤めをしつつアフィリエイトなどの 副業での所得が年間20万円以上 ある人は、3月15日までに確定申告をしなければなりません。(専業の場合は、年間38万円以上の所得)
- 副業:年間20万円以上の所得
- 専業:年間38万円以上の所得
ポイントは「売上」ではなく「所得」の金額です。勘違いされる方が多く、余計に税金を払ってしまう人が多いので、事前に確認しておいてくださいね。
所得 = 売上 – 経費
アフィリエイト報酬など、何らかの売上から、そのお金を獲得するために使った経費を差し引いた金額が「所得」になります。例えば、アフィリエイトであれば、レンタルサーバー代、ドメイン代、テンプレート代、外注雇用費などなど、色々なものが経費になります。
ただ、なんでもかんでも経費になるわけではないので注意してください。
あくまでも「報酬を得るために必要な出費だった」と合理的な説明ができるものに限り、経費にすることができます。
下の記事でも詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。
確定申告には「青」と「白」の2種類ある
上記で確定申告の対象者を理解できました。
めでたく年間20万円以上(専業は38万円以上)の所得があった場合は、確定申告を行うわけですが、実は確定申告には 「青色申告」 と 「白色申告」 の2種類があります。
青色申告と白色申告の大きな違いは「税金の控除額」ですが、ざっくりと理解するのであれば「青色申告は専業」「白色申告は副業」と覚えておいてください。
- 青色申告:専業(控除額が多い)
- 白色申告:副業(控除額が少ない)
できれば支払う税金は少なくしたいので、控除額が多い「青色申告」を選択したいですよね。
ただ、青色申告をするためには、個人事業主として「開業届」を提出する必要がありますし、提出後の様々な影響も考慮して、 開業届を提出するメリットがあるかをよく考える必要があります。
というのも、お勤めをしているのであれば、就業規則で禁止されている場合もありますし、もし、仕事を辞めたときに「開業届」を提出していると、書類的には仕事をしていることになるので、失業保険を受け取れない可能性が高くなります。
そのため、副業で青色申告をしたいのであれば「最低でも年間300~400万円程度の所得があり、尚且つ仕事を辞めても生きていける」という自信がある場合に、開業届を提出しましょう。
それ以外であれば、基本的に副業であれば「白色申告」をおすすめしています。
確定申告が必要なくても住民税は納める
さてさて、所得を計算した結果、年間20万円に満たなかった場合は確定申告の必要はありませんが、住民税は納める必要があります。
確定申告とは、大まかに言うと所得税・法人税・消費税を決める作業であり、国に納める「国税」を計算しているわけです。それに対して住民税は、お住まいの市町村に納める「地方税」に当たりますので、確定申告で計算する税金と住民税は別のルールで運用されている税金ということになります。
そのため 「年間の所得が20万円以下」であっても、住民税は納める必要がある ので、あっちはあっちで、こっちはこっち、と認識しておきましょう。
ちなみに、確定申告書には住民税についての記載があるので、確定申告をすると自動的に住民税を支払うことになりますので、覚えておいてください。
会社にバレずに住民税を納める方法
ここまでで、確定申告や住民税に関する基礎の部分が理解できたので、本題の「会社にバレずに住民税を納める方法」について解説していきます。
内容はとても簡単です。
住民税の納付方法で 「普通徴収」 を選択してください。
住民税の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、特別徴収は給料天引きで、普通徴収は自分で納める(振込など)になります。
- 特別徴収:住民税を給料から天引き
- 普通徴収:住民税を自分で納める
ここで納める住民税とは、 副業で増えた分の住民税 のことです。
普段の給料明細にも「住民税」と記載されていますが、それは本業の給料に対して掛けられている住民税であって、この記事で記載している住民税とは、副業で得た所得に対して掛けられる住民税になりますので、誤解しないようにしてください。
副業が会社にバレる一番の原因は「住民税の増加」です。
会社には各社員の住民税に関するデータが蓄積していますので「このくらいの給料を払っているから、住民税はこのくらいだろう」とおおよその検討がつくわけです。
しかしながら、副業で所得が増えている場合、受けっとている給料の割に高額な住民税を支払うことになりますので、経理や人事の人たちが「何かおかしいぞ」と気が付いてしまいます。
そのため、給与明細上の住民税を増やさないために「普通徴収」を選択して、副業で増えた分の住民税を自分で納める必要があるわけです。
副業で住民税を支払う際は、この1点だけを注意しておきましょう。
マイナンバーで副業がバレる?
マイナンバーが導入されてから、噂されているのが「マイナンバーによる副業バレ」ですよね。当時の僕も心配になりました(笑)
ただ、以下のQ&Aを見る限り、 マイナンバーによる副業バレは無い でしょう。
マイナンバー制度導入に伴い、納税の手続がこれまでと変わるわけではなく、マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに会社にわかってしまうものではありません。
マイナンバー制度の導入前でも副業を行っている事実が会社にわかってしまう場合がありました。例えば、住民税の税額などは、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されています。この通知書に前の年の給与収入合計額が記載されていますので、副業が給与収入の場合、現在でも、勤務先の会社が支払った給与額と比較して、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。
政府広報オンライン
上記の通り、マイナンバーにより納税の手続がこれまでと変わるわけではなく、あくまでも政府の仕事を円滑化することが、マイナンバーの目的です。
マイナンバーが導入されて変更されたのは、政府側の運用であり会社側の運用に違いはありません。そのため「マイナンバー=副業バレ」という公式は成り立たないことを理解しておきましょう。
おまけ:政府が副業を推奨
2017年末に、厚生労働省主催の第4回「柔軟な働き方に関する検討会」が開催され、モデル就業規則において 副業を認める内容に改定する方向で具体案が提出 されました。
長時間労働問題に逆行しているといった批判もありますが、ダイバーシティ化する時代を考えると様々な価値観を考慮し「会社から給料をもらう」以外の答え(働き方)があってしかるべきです。
小難しい話を抜いて考えると、収入源は1つよりも2つ、2つよりも3つ、といった具合により多い方が収入は安定しますし、副業をすることにより本業以外でのキャリア構築も可能になります。
すると複業キャリア(キャリアが複数ある)を構築することができるため、我々の労働者としての価値が向上するわけです。
複業キャリアについては下記事にも書いていますので、興味がありましたら読んで見てくださいね。
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