こんにちは、きゃぷてんです。
毎年、1月ごろから検索需要が増えてくるのが「副業 確定申告」というキーワードです。
会社からもらっている給料であれば、会社が代行して税金関係をクリアしてくれますが、副業で得た収入に関しては、自分で税金を納める必要がありますからね。
僕も、副業で得た収入に関しては自分で確定申告をしているのですが、はじめて確定申告をしたときのことを思い出すと、結構緊張していたのが懐かしいです(笑)
そこで今回の記事では「どんな人が確定申告の対象になるのか」について書いていこうと思います。
そもそも確定申告とは何か
まずは、そもそも確定申告とは何かという部分から説明していきます。
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
国税庁ホームページ
上記は国税庁HPの確定申告に関する説明分の引用です。
色々と書いてありますが、ようは「儲けた分は税金払え」と言っています。
例えば、この記事を書いているのは2018年の1月なので「2017年1月1日から2017年12月31日までに稼いだお金に対して、所得税等がかかるので稼いだ金額を教えてください」という意味になります。
この「稼いだ金額を教えてください」という問いに対する「教えます」という行為が確定申告にあたりますので、難しく考えずに「教えろ」→「わかった」という会話のやりとりと考えてください。
(厳密には、「所得税」「法人税」「消費税」を決めるための作業が確定申告です)
ちなみに、引用した部分に「申告期限」が記載されていませんが、申告期限は「3月15日」です。
この期日までに、税務署またはそれに類する会場(特設会場等)で、1年間の所得を申告し、それに応じた税金を納めるわけです。
ただし、副業実践者の全員が確定申告の対象になるわけではありません。
副業で確定申告が必要な人と必要ない人の違い
副業で確定申告が必要になる条件はとてもシンプルです。
- 副業の所得が年間20万円以上ある
専業アフィリエイター(アフィリエイトが本業)の場合は、年間の所得が38万円以上ある場合に、確定申告が必要になります。
はじめに「副業」の定義を説明すると、サラリーマンやパート等の主たる収入(本業)以外の収入が「副業」に値します。
例えばあなたの収入源が「サラリーマン」「アフィリエイト」の2つあると仮定すると、本業は「サラリーマン」で、副業は「アフィリエイト」になります。
この場合、「アフィリエイト」で年間20万円以上儲けた場合に確定申告が必要になります。
注意:売上と所得
たまに、売上と所得を混同する人がいますが、申告を間違えると必要以上に税金が取られるので注意してください。税金がかかるのは、あくまでも「所得」に対してです。
- 所得(儲け) = 売上 – 経費
上記の計算式で、所得が20万円を超えていた場合に確定申告が必要になります。
売上というのは、我々アフィリエイターであれば「ASPから支払われたアフィリエイト報酬のこと」ですのでイメージしやすいと思います。
それに対して「経費」というのは、アフィリエイト報酬を得るために使ったお金のことを言います。
何が経費にあたるのかについては、説明の仕方にもよりますが、基本的に「アフィリエイト報酬を得るために必要だった」と合理的な説明ができるもののみが経費になると思ってください。
ざっと例を挙げると、以下が経費として申請できますね。
- パソコン購入費
- インターネット接続費
- サーバーレンタル費
- ドメイン取得費
- 事務所家賃
- テンプレート購入費
- 教材購入費
- ビジネススクール参加費
- 広告費
- 外注雇用費
- セミナー参加費
- セミナー後の懇親会参加費
- ワークスペース利用料
アフィリエイト報酬からこれらを引いた金額に対して税金がかかります。
そのため、税金をあまり納めたくないのであれば「所得を低くすれば良い」ということになります。「経費は多い方が良い」という言葉を聞いたことがありかもしれませんが、その理由が「所得(儲け) = 売上 – 経費」だからというわけです。
経費になるものは結構ありますので、支払ったお金はしっかりと管理しておきましょうね。
所得が20万円以下でも住民税は必要
さてさて、嬉しいのか悲しいのか、年間の所得が20万円以下であれば確定申告は必要はありません。
しかしながら、確定申告とは別に「住民税」という税金は、所得が20万円以下でも納める必要がありますのでご注意ください。
よくあるパターンが「年間の所得が20万円以下だから税金かからない、ラッキー!」という具合に、住民税をすっぽかしてしまうことです。
確定申告は「所得税」「法人税」「消費税」を決めるための作業であり、国に納める税金です。それに対して「住民税」は、都道府県や市区町村に納める税金です。
つまり、「確定申告」と「住民税」は違うルールで運用されているというわけです。
そのため、確定申告の必要がない場合(年間所得が20万円以下)であっても、住民税は自分の地域の市区町村役場・役所にいって納める必要があります。
そして、この住民税が我々副業アフィリエイターが最も恐れている「会社バレ」の原因となる厄介者です。とは言っても、住民税を納めるときに、「特別徴収(給料天引き)」から「普通徴収(自分で納める)」に切り替える手続きをすれば大丈夫ですが。
- 経理:こいつ、給料の割に住民税高くないか?
- 経理:おい、なんか副業やってるだろ?
- あなた:ごめんなさい
このようなプロセスで副業が会社にバレるわけです。
副業で増えた所得に応じて住民税が増えるため、その増額分が会社にバレないように「特別徴収(給料天引き)」から「普通徴収(自分で納める)」に変更する手続きを行って、会社バレを阻止するわけです。
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